先日取り付けた農地の売買にあたり、司法書士の先生を不動産屋さんにご紹介頂き、早速お伺いしてきたました。
久喜市にある合同事務所には数人の司法書士の先生方や土地家屋調査士さんなどが多数在籍しています。

今回のような農地だけでなく、もちろん土地や建物の売買にも所有権の移転登記が必要です。

初めてご新築や分譲マンション、戸建て住宅をご購入される方はなかなかわかりにくい作業ですよね。

もちろん登記にも費用がかかります。

今回は現金決済なので、銀行等、金融機関からの借り入れはないパターンですが、通常のご新築やリフォームなどでローンを組む場合は、さらに抵当権設定という担保設定の登記も依頼しなければなりません。

このような所有権移転と担保設定登記と呼ばれる作業は借り入れの際に必ず必要で、司法書士の先生方にお願いするのが一般的です。

また、建物が完成した際の表示登記や保存登記に関しては土地家屋調査士の先生方の担当範囲。
各々、お支払いする費用がかかります。
そんな訳から一連の作業がスムーズに回るよう、税理士の先生、不動産鑑定士さんなど様々な士業も含めた合同事務所を構えることが多いのです。

登記に要する費用は、大まかには司法書士の先生に委託する手数料の他に、登録免許税という国に納める税金などで成り立ちます。

売買の金額が多ければ多いほど金額も上がっていくわけですが、税金が占める割合が非常に多いです。

税率は細かいのでALL aboutさんから一覧をお借りしました。

通常の住宅購入時における登録免許税の主な税率は次のとおりです。
ただし、住宅用家屋については軽減措置があります。

【本則税率】
□ 所有権の保存登記 0.4%
□ 所有権の移転登記 2.0%(相続による所有権移転登記は0.4%)
□ 抵当権の設定登記 0.4%

【特例税率】(平成18年4月1日から平成29年3月31日まで)
所有権の移転登記(土地のみに適用)
□ 1.0%(平成23年3月31日まで)
□ 1.3%(平成24年3月31日まで)
□ 1.5%(平成29年3月31日まで)


このようにとても細かく設定されています。

今回は土地のみの所有権移転登記となりますので、2%→1.5%に軽減されていますね。

加えて住宅に関する様々な軽減措置は他にもあり、例えば住宅資金としての親から子供への贈与税の免除額の範囲などです。

こちらも税金の控除額は年々変わるので注意が必要です。

その他の登録免許税に関しては、以前ブログでご紹介した記事をお読み下さいね。
そちらでは節税対策として、登録免許税を0円にできる条件や土地や建物を検討していく際のコツにも触れています。

今回は小さな依頼ではありますが、村口先生は快く引き受けて下さいました。
さらにさらに!

『私も新井さんと全く同じように思う!そういう人を探し求めていたから色々ご紹介して協力しますよ!』

と、私がものづくりに対する一連の総合的な案内人の意義、住まいコンサルタントとしてのあるべき姿を熱く語ると、村口先生からそんなありがたいお言葉を頂戴してとても感銘を受けた昨日でした。

司法書士の先生は法律に関するありとあらゆる幅広い範囲の依頼に携わります。

村口先生も、現在7億円規模のお仕事にも携わっていらっしゃる敏腕司法書士。
(宝くじ並みの金額で仰天です)

一見すると弁護士さんのお仕事に思えるような相続や贈与なども、お家づくりに関わってくる項目はわざわざ弁護士さんと分けて考えなくてもOK。
全て司法書士の先生が一括してご相談に乗って下さるのがメリットです。

家づくりや暮らしの見えない税金はたくさん。
不動産の売買、建築では総予算の金額にきちんと想定の登記や税金の予定額がきちんと組み込んであるかがとても重要です。

ハウスメーカーの営業はざっくりと入れてそのままがほとんど。

私はある程度プランニングが煮詰まってきた状態で最初から最後までにかかるであろう支払い金額をあらかじめ見積りとしてある程度正確に出してしまうやり方をしてきました。

誤算があれば数万円以上の予算がUPしてしまう可能性がありますし、せっかく付けたオプションを諦めるなんて辛すぎますよね。
それにこれもまた数万円でも浮けば家計を預かる主婦は大いに助かる!

不動産は大きな買い物。
細かな予算の把握をしっかりできる営業マンや会社を選びましょう。