購入前に知っておきたい家づくりのお得情報
一戸建て(注文住宅、建売住宅)建てたり買ったりして、金融機関で住宅ローンを10年以上組んだ場合、一定基準をクリアすると所得税から10年間、年末の住宅ローンの残高の1%が税金が戻ってくる制度を住宅ローン減税(住宅取得控除)と言います。
新築住宅だけでなく、マンション購入や中古住宅ももちろんのことですが、100万円以上のリフォームをした場合も申告可能です。
住宅ローンと言う区分けでないリフォームローンも対象です。
あくまでも金融機関からの融資が対象です。
毎年金額は違えど、10年間も税金が戻る(所得税から控除される)のは、大きな買い物の1%ともなれば、新車が買えるほどになる場合も。
そこそこ大きな金額がお財布に戻るのと同じですからあなどれない嬉しい制度です。
家づくりのを始めようと思った時、引き渡しの後のお金の還付ですから、業者があらかじめ説明してくれなくても、購入前、事前に知っていれば、得するお金も考慮しながら土地や建物を決めることで総予算組みにも役立つ情報です。
土地購入と建物新築が年またぎになった時、住宅ローン控除の確定申告はいつする?
制度の内容や詳しい基準は割愛しますが、土地から購入の新築住宅購入の場合、土地購入と建物引き渡しが年をまたぐことがあります。
このような場合、いつ確定申告をするのか、意外に情報は知らない方が多いです。
既にできている建売やマンションを購入する場合は売買後に金融機関からお金を実行され、それほど期間をかけずに決済が終わりますので、年をまたぐことはあまりありません。
この場合は翌年の2月中旬から3月中旬に確定申告をすれば良いのですが、注文住宅を新築している場合にはその時期、建物はまだ建築途中、という場合がよくあります。
例) 土地の決済は10月にしたけど、3月の今もまだ建築中。申告はいつ?
このような場合、いつ確定申告をすれば良いかわからない方も多くいらっしゃいます。
これは土地購入の翌年のではなく、建物を引き渡しされ居住した翌年の2月中旬から3月中旬になります。
ただ、減税をうけるためには引き渡し後6ヶ月以内に居住した場合のみに限りますので、その点は注意して入居時期を決めましょう。
住宅ローン減税をうけるための確定申告は市役所や公民館などでは申告できない
住宅ローン控除の申告に限っては初年度のみは税務署で行います。
市役所や公民館などでも確定申告を受け付けていますが、こちらではできません。これもあまり周知されていませんので、二度足にならぬよう税務署に直行です。
残りの9年分の申告書類はその年の10月頃、税務署からまとめて送られて来ます。
毎年一部ずつ使って申告します。
会社員の方の場合、翌年からは毎年会社が手続きを行ってはくれますが、9年分も手元にあると紛失することもありますので、自宅保管だけにとどまらず、会社のデスクに保存しておき、毎年取り出せるようにするのも良い方法と言えますね。
不動産取得税も0円にして得をする!
土地の広さや建物面積もあらかじめ購入、建築前に確認しよう
住宅ローン控除の申告とは別ですが、払うべき税金が減税や全額免除できればこちらも大変お得です。
注文住宅の場合、二回に分けて通知が来ることもあまり知らない方が多いのではないでしょうか?
土地や建物を購入した場合、不動産取得税の納付書が送られて来ます。
建売やマンションなどは一回ですが、土地や建物の購入時期が別になる注文住宅の場合のみ、二回にわけて納付書が送られて来ます。
土地の不動産取得税はおよそ半年後に通知がきます。
この税金も一定基準をクリアする場合には県税事務所に必要書類を提出すれば、丸々免除になる場合が多いです。
不動産取得税も土地の広さや建物の住居面積などによってかかる税金なのですが、決して安くはない金額です。
注文住宅においては土地と建物にわけ、それぞれに不動産取得税がかかり納付通知がされます。
■土地(宅地)の不動産取得税の税額
固定資産税評価額×1/2×3%
■建物(住宅)の不動産取得税の税額
固定資産税評価額×3%
3%という税率は現時点の適用利率で、本則では4%となりますが、この不動産取得税、県税事務所に届け出ることで一部、または全額免除される制度です。
もし間違えて多く支払っても県税事務所に届け出ればOK。後日還付が受けられますので安心です。
もともと支払ってから還付をうけるのも最初に手続きするのも選択制ですので、間違いではありません。逆に最初に手続きしてしまうと二度県税事務所に手続きに行かないといけないので面倒だから最初に払ってから還付をうける方を選択する方もいます。
条件に該当した場合、書類を提出すれば一部、もしくは全額免税を受けることが出来る制度ですから、間違えて支払ってしまった場合も、手続きをしないと還付も受けられませんので、必ず手続きをしましょう。
土地の不動産取得税の軽減を受けよう
意外と知ることのない情報が、納付書の税金がもう既に軽減された金額とそうでない場合があるということです。
土地に関しては建築確認が出されてから来た場合と、そうでないタイミングで来た場合があります。建築確認が既に提出された後に納付書が到着した場合は、既に軽減された後の金額の請求となっています。
納税通知のタイミングは通常は取得から6ヶ月後。
土地は買ったものの、建物に関してはプランニング途中で、まだ建築確認を出していないという場合は、まだ免除されていない納税額がきているという2つのケースに分かれるのです。
また、最初に来た時に算定されていた建築確認の床面積から、実際建て終えたものは平米数に違いが出たということもあるでしょう。
その場合も納税額が変わりますので改めての提出が必要です。
軽減される金額は土地に対する建物の割合により異なります。
土地の不動産取得税は土地だけ買う人も税金は納めますが、建物を新築したり購入したりする人には軽減があるという意味になります。
通常は50平米から240平米以内の建物を建てた方が対象で、マックス軽減は200平米まで。
超えている場合は、その部分だけを納税すれば良いのです。
土地の不動産取得税の控除では、
⓵1m2あたりの土地評価額×1/2)×(建物の床面積×2倍)×3%
②45000円
どちらか高い方が税額から軽減されます。
建物の不動産取得税の軽減をうけよう
土地以外、建物も不動産取得税はかかります。
本来でしたら、固定資産税評価額×3%を支払わないといけないのですが、こちらも基準に該当すればタダになったりもします。
これから引き渡した時の翌年末に来る税金ですので、土地の不動産取得税とは違い、納付書に記載された納税額が既に控除されているということはありません。
控除の金額は建物の評価額によるのでそれぞれ建物により異なりますが、1200万円まで控除が受けられます。
市役所の資産税課が引き渡し後1ヶ月くらいしてから来て、固定資産税を算定しますが、その評価額次第になります。
評価額(固定資産税は翌年からかかり一年分安いので二割り増しくらいの評価額)−1200万円
×3%
が軽減税率です。
評価額が1200万円以下なら0円×3%となりますから支払いは0円になることも多いです。
ハウスメーカーなど建築業者は、引き渡し後に支払わなければいけない納税関係の話はあまり詳しく説明してくれない業者もいますから、計算方法などは細かいですので県税事務所のホームページなどを利用して金額を計算し、ご自身でも支払い分の総予算などに組み込んでおいていただきたい項目です。
納付してしまう前に再確認
土地を購入するタイミングや、建物の建築面積を決める際、あらかじめ考慮しながらプランニングすることで、0円にできる条件に近い場合は気にしながら面積を決めるのも得をできるテクニックの1つです。
土地は建築業者を通して購入することが多いわけですから、あらかじめ全てを決定する前に質問してみることをオススメします。
入居後、固定資産税を計算するために資産税課がチェックにくる
家づくりに関わる税金は4つ。
• 印紙税
• 登録免許税
• 不動産取得税
• 固定資産税
3つ目までは総予算に組み込んで考えておくケースが多いですが、
評価額が分かった上で売買する土地と違って、建物の固定資産税の場合、注文住宅においても建築前に固定資産税を正確に算出しておくのはなかなか困難ですが、一般的には建築費用の6割程度と言われていますから2000万円くらいまでの建物でしたら、十分1200万円の控除で0円の可能性は大ですね。
建売に関しては区画販売実績から類似の区画や建物から、既に支払った方の納付額を業者に聞いてみることで予測することもある程度可能だと思います。
長期優良住宅は1300万円まで控除可能です。
住民票移動し、1ヶ月ほどすると市役所から電話が来て、入居の確認がなされ、日にちを決めて資産税課の担当が家を見に来ます。
フローリングは何でできているか、壁はクロスか、オール電化なのか、床暖房が入っているかなど、様々なチェック項目を確認していき、各項目に定められているポイントを合算して固定資産税の算出に組み込んでいくのです。
検査はおよそ15分から30分以内には終わる簡単なチェックです。
この算定がなされてから評価額を元に建物の不動産取得税を出して納税額が決まるので、納税通知書が来るのは翌年末くらいになります。
もし支払ってしまった額がどちらかわからず不安なら、お問い合わせしてみて下さい。